最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)144 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人阿保浅次郎同神山隆文の上告理由は、後記のとおりである。
上告理由第一点について。
原判決挙示の証拠中には所論の連帯保証を明示的に約したことを認め得べき契約
書のような証拠は存しないが、原判決の援用する証拠殊に被上告人の原審本人訊問
における供述によれば所論連帯保証の事実を肯認することができる。それゆえ、原
判決には所論のような違法はない。
同第二点について。
原判決挙示の証拠によれば、所論連帯保証の事実を認定し得られることは論旨第
一点について説明したとおりであつて、その認定が実験則に反する等の違法はない。
所論は原審に委ねられている証拠の取捨判断を非難するに帰するので採用できない。
同第三点について。
原判決は、上告人がDの被上告人に対する売買代金債務について連帯保証契約を
した趣旨を認定したものであることは判文上明らかである。それゆえ、原判決には
所論のような理由不備等の違法はない。
よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴四〇一条九五条八九条に従い、裁
判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -
裁判官 本 村 善 太 郎
- 2 -